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永住許可申請の代行
「永住者」のビザ(永住ビザ)に変更しようとする場合の申請です。10年以上、日本に居住されている方は、永住許可申請を行うことができます。ただし、留学生として日本に来られた方は、就職してから5年間経過していることが必要です。
永住ビザを取得することにより、面倒なビザの更新が不要になります。また、仕事の内容にも制限がなくなります。住宅ローンを組んだり、事業を行っておられる方は、融資を受けることも可能になります。
永住ビザを取得するためには、「素行の善良性」(犯罪歴がないことなど)、「独立生計能力」(資産など)、「日本の利益になること」が必要です。通常のビザの変更申請と異なり、申請中に現在保有中のビザの期限が切れると、不法滞在になってしまいます。必ず、現在のビザの更新も行っておく必要があることにご注意ください。
なお、日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)をおもちの場合は、3年間の日本での居住歴があれば、永住許可申請が可能です。ただし、3年のビザを取得していることが前提となります。申請には、永住ビザを取得したい理由を書面で説明する必要があります。外国人の方には、なかなか難しい文書です。当事務所では、ご依頼人から、お話を丁寧にうかがって、適切な書面を作成いたしますのでご安心ください。
平成30年度は、経営管理、技術人文知識国際業務、日本人の配偶者等、技能のビザをおもちの方の申請をサポートし、全件許可されました(国籍は、中国、韓国、フランス、台湾、シンガポール、アメリカ、カナダ、タイ、ベトナム等)。
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永住ビザについてもっと詳しく
永住ビザが許可される要件は次のようになっています。なお、「留学」、「就学」、「研修」又は技能実習を目的とする「特定活動」のビザをお持ちの方は、直接、永住ビザを取得することはできません。
- (1)素行が善良であること(素行要件)
次のいずれにも該当しないことが必要です。要するに遵法意識がないと判断されることがない必要があります。
ア 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者。懲役又は禁錮の刑を受けた場合は、その執行を終わり、もしくはその執行の免除を得た日から10年を経過していることが必要です。罰金(交通違反を除く)については、その執行を終わり、またはその執行の免除を得た日から5年を経過していることが必要です。執行猶予判決を受けた場合は、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過したときは要件を満たすことができます。イ 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
ウ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。(注)
(注)例えば、道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者はこれに該当するものとされます。- (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)。
- 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後とも続けることができると認められるときに、 これを完備しているものとして扱われます。
- (3)永住が日本国の利益に合すること(住居要件)。
長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していると認められることが必要です。その為には、
① 引き続き10年以上本邦に在留していることがまず必要です。ただし、「留学」、「就学」、「研修」又は「特定活動(技能実習)」の在留資格から就労資格又は居住資格への在留資格の変更許可を受けて在留する方については、この10年以上在留している期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。たとえば、8年間大学に在籍(留学ビザ)し、就職して2年(人文知識国際業務などのビザ)、合計10年という場合、住居要件を満たさないことになります。
② 最長の在留期間をもって在留している必要があります。基本的に3年の在留資格が必要です。また、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるといった状況があれば、国益に沿わないとして永住ビザが認められないことがあります。他にも、国益に沿わないと認められるような事情がある場合は、許可されません。
以上が、基本的な永住ビザの要件ですが、その要件に該当していることを外国人側で証明する必要があります。
(特例について)
次のような場合、素行要件、独立生計要件は緩和され、また住居要件も次のように緩和されます。
(1)日本人、永住者、特別永住者の配偶者は、3年以上の婚姻が継続し、かつ1年以上、日本に継続して在留していれば住居要件を充足するものとされています。日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子については、1年以上継続して在留していれば、住居要件を充足するものとされています。「継続して」というのは、在留資格が途切れることなく、という意味です。
(2)定住者のビザをもつ方は、定住者の在留資格を取得してから継続して5年以上の在留で足ります。
(3)難民の認定を受けた方は、認定後、継続して5年以上の在留で足ります。(4)日本への貢献があると認められる方に関しては、継続して5年以上の在留で足ります。(5)高度専門職のうちポイントが70点以上の方は、継続して3年以上の在留で足りる場合があります。(6)高度専門職のうちポイントが80点以上の方は、継続して1年以上の在留で足りる場合があります。
※要件に関することや、具体的な申請については当事務所にご相談ください。
その他のビザに関する手続
- ●資格外活動許可申請
- 在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可のための申請です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。留学や家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
- ●就労資格証明書申請
- 就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
- ●在留資格抹消手続き
- 日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
- ●短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)
- 査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、親族訪問や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
松村総合法務事務所
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