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ビザの変更(在留資格変更)申請について
こんな方にご依頼をおすすめします
- 留学生を採用した(就労ビザを取得させたい)。
- 企業から内定をもらった留学生だが、
企業の人事部が必要書類を出してくれない。 - 出すべき書類がよくわからない。
在留期限が迫っている。 - 外国人の技術者や通訳者を派遣したい(人材派遣)。
- 来日している外国人の婚約者と入籍したので、ビザの変更をしたい。
- 入国管理局にどのような書類を出したらよいか、書いたらよいかわからない。
- 申請が不許可になってしまったので、再申請したい。
在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要
すでに在留資格を有して日本に滞在する外国人のみなさまが在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受ける手続です。たとえば、留学生が、企業に就職する場合に、人文知識・国際等の就労可能な在留資格に変更するような場合があります。
日本からいったん出国することなく
別の在留資格が得られる
この手続により,在留する外国人のみなさまは,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合に,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られることになります。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。前述のように、留学生等の在留資格を有する外国人を雇用するような場合には、在留資格の変更申請を行い、必要な就労資格(就労ビザ)を取得しなければなりません。大学での履修内容、従事する職務の内容から、適切な在留資格への変更を申請する必要があります。在留資格の該当性についての立証は、申請者側に課されています。
ビザの変更はビザ総合サポートセンター
(松村総合法務事務所)にお任せください!
行政書士松村総合事務所では、在留資格の変更を行う必要のある外国人に代わり、入国管理局に在留資格の変更申請を行います。行いたい活動内容にしたがった適切な在留資格の取得をサポートします。
行政書士松村総合法務事務所は、あらかじめ、綿密な相談を実施し、許可要件の具備を精査してから申請を行います(許可率がきわめて低いと考えられる場合は、ご依頼をお受けいたしません)。申請に当たっては、依頼者に有利な事実を可能な限り、聴き出し、書類を作成いたします。
平成23年度実績
(当事務所は約10年の実績があります)
- ●留学から人文知識国際業務
- ●留学から技術
- ●留学から日本人の配偶者等
- ●人文知識国際業務から投資経営
- ●短期滞在から日本人の配偶者等
- ●短期滞在から特定活動
- ●教育から人文知識国際業務
- ●投資経営から永住者
- ●人文知識国際業務から永住者
など(国籍は、中国、韓国、アメリカ、イギリス、イスラエル等)
まずはお気軽にご相談ください。法律の専門家がサポート!
当事務所が代行する手続き一覧
- ●在留資格認定証明書交付申請外国人を日本に招へいする手続です。いわゆる就労ビザや、結婚ビザの取得手続です。
- ●在留期間更新許可申請現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。
- ●在留資格変更許可申請現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
- ●永住許可申請永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。
- ●資格外活動許可申請在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。留学や家族滞在ビザの方が、アルバイトをしたい場合などに申請を行います。
- ●就労資格証明書申請就労が認められている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書です。転職をする場合に、転職先でビザが維持できるか不安な場合は、この申請を行うことをおすすめします。更新の際に、不許可になってあわてるリスクを避けることができます。
- ●在留資格抹消手続き日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。
- ●短期滞在ビザの書類作成(滞在予定等)査証免除(短期滞在のためのビザが免除になっていること)ではない国の方が、親族訪問や、視察などで90日以内、日本に滞在する場合、短期滞在ビザが必要となります。当事務所で申請書類を作らせていただき、その後、在外公館にて、申請を行っていただきます。当事務所では、おもに、中国の方の親族訪問、打ち合わせ等のビジネス(短期商用)のための書類を作成させていただいております。
- ●帰化申請日本国籍を取得したい外国人は法務大臣に帰化申請を行う必要があります。松村総合法務事務所では、帰化申請に関する書類の作成、コンサルティングを総合的に行っています。
松村総合法務事務所
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