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帰化申請サポートVisa & Naturalization

帰化申請サポートについて

国籍法5 条1 項は、帰化が許可されるための
条件を以下のように規定しています。

国籍法5 条1 項

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

  • 1)引き続き5 年以上日本に住所を有すること。
  • 2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 3)素行が善良であること。
  • 4)自己又は生計をーにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  • 5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • 6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

5年以上問題なく日本に住んでいれば、
帰化申請により日本国籍を取得することが可能

5年以上問題なく日本に住んでいれば、帰化申請により日本国籍を取得することが可能です。ただし、「住所」が5年以上、日本にあることが必要と規定されていますので、帰国することが前提の留学生等のビザのままで5年間日本に滞在しても要件を満たさいないものとされています。少なくとも3年の就労系のビザでの在留が要求されています。もっとも、日本人の配偶者や永住者の場合は、帰国することが前提ではありませんので、上記の「少なくとも3年」の就労系ビザでの在留は必要とされていません。

また、「引き続き」と規定されているため、頻繁に海外に出国しているような場合はが注意が必要です。長期間の出張等で、「引き続き」という点を満たさないとされる場合があります。年間合計100 日以上の出国がある場合は注意しなければなりません。100日以上出国していても帰化が許可されているケースもありますので、ご相談下さい。

なお、「素行が善良」という要件にからんで、交通違反が問題になるケースがよくあります。免許停止などの処分を受けているような場合は少なくとも処分されてから3年は経過していることが必要でしょう。スピード違反、駐車違反などの軽微な違反であっても、過去5年のうちに、5件以上も違反履歴があるような場合は、許可されないことが多いといえます。

また、税金の未納や、税金の申告方法に誤りがあるような場合も、必ず適正な申告内容に正して申請する必要があります。扶養控除が正しくなされていなかったり、複数からの所得について確定申告をしていないなど、申請前に、税金の関係を処理しなければならないケースが多くあります。

平成25年度実績

当事務所は、平成25年度は、中国人10人の帰化申請のサポートを行い、全件許可されました。

帰化申請の流れ

1ご相談
ご来所いただき、帰化の見込についてお話させていただきます。見込がある場合は、家族関係、職業、収入などに関する資料をご用意していただきます。
2必要書類のご案内
行政書士が法務局と事前の相談を代行します。その後申請者に応じた必要書類をご案内いたします。ご一緒に書類をそろえていきます。住民票や税務関係の書類は当職で代行して取得いたします。
3申請
書類が揃いましたら、法務局に申請を行っていただきます(行政書士が法務局に同行します)。申請に必要な書類は揃っていますので、問題が発生することはありませんが、法務局の担当者から追加書類をお願いされる場合があります。
4約2ヶ月後に面談
事前に法務局の担当者から電話で呼び出しがあります。
5許可通知

官報で許可されたことが公示されます。数日後に法務局の担当者から電話が入りますので法務局にいっていただきます。交付された書類をもって、入国管理局、役所に出向き、新戸籍作成の手続を行っていただきます。

帰化申請の流れ

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