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特殊車両の通行許可
特殊車両通行許可申請の代行を承ります。
道路の構造は、ある一定の大きさや重さの車が通行できるように設定されています。
法令で定められた、この最高限度の大きさや重さ等を超える車は、道路を通行することができません。
このような車のことを特殊車両と言います。しかし、社会・経済活動に伴って、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむをえず特殊車両を通行させる必要が生じます。そういった場合、道路管理者が認めたときに限り、特殊車両の通行が可能になります。
道路法や車両制限令で要件が定められています。許可を受け、道路を通行中、許可証及び付属書類を携帯する必要があります。
松村総合法務事務所では、こうした特殊車両通行許可申請の代行を承っています。車検証、三面図、出発地住所、到着地住所をFAX等していただければお見積もりをさせていただきます。
車両諸元で定められる最高限度(一般的制限)
車両諸元 | 一般的制限値 | |
---|---|---|
費用 | 2.5メートル | |
長さ | 12.0メートル(荷物を積載した場合は、それも含めた長さになります。) | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 |
| |
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
特殊車両通行許可申請の基礎知識
重さ指定道路・高さ指定道路について
国や都道府県などの道路管理者は、構造の保全又は交通の危険の防止上支障がないと認めた道路について、物流の効率化又は
円滑化に寄与すべく、指定道路(重さ、高さ指定道路)のネットワークの構築に努めています。
- (1)重さ指定道路とは?
- 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上、支障がないと認めて指定した道路で、総重量の最高限度を車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンとする道路のことです。
- (2)高さ指定道路とは?
- 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路で、高さの最高限度を4.1メートルとする道路のことです。
車両総重量が20トンを超える特殊車両を上記指定道路以外の道路で走行させる際は、必ず道路管理者へ通行許可申請を行う必要があります。特殊車両を無許可で通行させた場合には、100万円以下の罰金が課せられます。
重さ指定道路・高さ指定道路の状況
以下の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況は、以下のリンク先にて確認できます。
- ●近畿圏内の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)(国土交通省関東地方整備局ホームページ内)
- http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-f/index.html
- ●全国の重さ指定道路及び高さ指定道路の状況(ガイドマップ)(国土交通省関東地方整備局ホームページ内)
- http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000026.html
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