参考資料2018.11.20
増資手続(第三者割当)について ~譲渡制限会社の場合~
参考資料2018.11.20
増資の方法は様々ありますが、よく利用されるのは、株主に持分に比例して割り当てる「株主割当」と「第三者割当」です。
ここでは、 譲渡制限会社(発行する株式の一部にでも譲渡制限がある会社)が第三者割当によって募集株式を発行する場合の手続きをご紹介します(取締役会設置会社を念頭におきます)。
1) 原則として株主総会の特別決議で、募集事項を決定します。
ただし、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めて、具体 的な募集事項の決定を取締役会の決議または取締役の過半数の一致による 決定に委任することができます。この場合には、委任にもとづき取締役会の決議または取締役の過半数の一致による決定によります。
募集事項は5つあります(会社法199条1項)。
(1)株式数
(2)払込金額またはその算定方法
(3)現物出資させる場合はその旨、ならびに財産の内容とその価格
(4)払込み期日又は期間
(5)資本金と資本準備金の増加額
2)申込みをしようとする者に対する募集事項等の通知をします。
「募集事項」のほか「商号」「払込取扱場所」などを通知します。
3)株式の申込み 、
株式の引受けを申し込む株主は、申込書を会社に提出します。
氏名、住所、引き受けようとする株式の数などを記載します。
4)募集株式の割当決議
会社は、申込者のなかから募集株式を割り当てる者と、その割り当てる 数を決定します。
決定後、払込期日(払込期間の初日)の前日までに、申込者に対して割当数を通知します。
取締役会で決定します(定款で異なる定めをしている場合を除く)。
なお。会社と引受人の全員が、募集株式の引受契約を締結すれば、2)、3)、4)は省略できます(会社法205条)。
5)払込期日(払込期間)に出資金を 払い込みます。
現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に対して給付します。
この時点で、引受人が株主となります。
6)払込期日又は払込期間の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。
なお、登録免許税は、資本金の額の増加額の1000分の7(3万円に満たない場合には3万円)です。当事務所では、株式会社の増資についてご相談に応じています。とくに、ビザの申請のために、増資が必要な場合のご相談に数多く対応させていただいております。
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