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相続支援コラム2019.10.01

遺言の方法(3)検認とは何なのか?

相続支援コラム2019.10.01

検認とは何なのでしょうか?

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(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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遺言書(公正証書による遺言は除かれます)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、

遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないことになっています。

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てる必要があります。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認を受けずに遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられます。

検認は、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして(日付、署名、遺言書の形状、加除訂正など)遺言書の偽造・変造を防止するためにとられる手続のことです。

検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

 

検認手続きは、相続人にとって結構な負担がかかりますね。