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相続支援コラム2018.11.20

遺言の方法(1)

相続支援コラム2018.11.20

遺言の方式は、民法に定められています。

民法で定められた方式を満たさない場合には、遺言としての効力が認められません。

民法で定められた各方式の長所短所を考慮し、おかれている状況に応じて最適なものを選択する必要があります。

そもそも、遺言という制度がおかれている意義についてご説明します。

遺言という制度は、自分の財産に関し最終的な意思を表示した場合には、死後、その意思を尊重するというものです。

もっとも、遺言した方の意思が効力を生じる時には、本人は既に死亡しており、遺言がその意思に基づくものであるのか、その意思の内容がとのようなものであるか、をめぐって相続する方々などの利害関係人の問に争いが生じる可能性があります。

そこで、民法は、遺言者の真意を明確にし、遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することができる事項を定めています。

遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。

一度、遺言をしたとしても、遺言の方式に従いさえすれば、いつでも遺言の全部又は一部を自由に撤回することができます。

もっとも、遺言によって遺産の処分を自由にすることができるのが原則ですが、相続人に認められている「遺留分」という最低限度の権利を害することはできないことになっています。

前述の通り、遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません。

遺言の方式には、大きく分けると普通方式と特別方式があります 。

普通方式には、自筆証書遺言 、公正証書遺言 、秘密証書遺言 の3種類があります。

通常の場合、このいずれかの方式で遺言を作成します。

特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言があります。

普通方式にはそれぞれ長所、短所があるため、作成の意図、目的に従って、どの方式を採るのか選択することになります。

次回から、それぞれの遺言の方式についてみてまいります。