入管情報2025.01.23
永住許可申請ガイド:就労関係の在留資格をお持ちの方へ
入管情報2025.01.23
永住許可申請ガイド:就労関係の在留資格をお持ちの方へ
日本で働くための在留資格を持つ外国人の方が永住許可を申請する際には、さまざまな要件を満たす必要があります。以下は、主な条件についての解説です。
継続的な在留期間
永住許可を申請するには、以下の条件を満たす必要があります:
- 日本に引き続き10年以上在留していること。
- 就労資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)または居住資格(例:「日本人の配偶者等」)で5年以上継続して在留していること。
例外
- 高度外国人材として70点以上を取得し、3年以上継続して在留している場合。
- 高度外国人材として80点以上を取得、または特別高度人材外国人として1年以上継続して在留している場合。
納税義務の遵守
直近5年間、以下の税金を適切な時期に納付している必要があります:
- 住民税
- 国税(所得税、消費税、相続税など)
注意事項
高度外国人材として特定の条件を満たす場合、納税期間の要件が短縮されることがあります。
社会保険料の納付
直近2年間、以下の保険料を適切に納付している必要があります:
- 年金保険料(国民年金または厚生年金)
- 医療保険料(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)
注意事項
高度外国人材(80点以上)の場合、直近1年間の納付状況が確認されます。
在留資格と在留期間
要件
- 在留期間「3年」または「5年」が決定されていること。
過去の法令違反がないこと
要件
- 罰金刑、懲役刑、禁固刑の経験がないこと。
まとめ
重要なポイント
1. 継続的な在留期間
2. 納税と社会保険料の適切な納付
3. 在留資格と法令違反歴の確認
永住許可申請には、その他にも善良性や、収入など多くの条件を満たす必要があります。詳細なアドバイスや支援が必要な場合は、当事務所に相談ください。
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552