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入管情報2024.09.05

シリーズ日系4世 第2回 「日系四世の入国手続とサポーターの役割」

入管情報2024.09.05

日系四世の入国前に行う手続き

日系四世が本制度を利用して日本に入国するためには、いくつかの重要な手続きを事前に行う必要があります。以下、主要な手続きを詳しく解説します。

日系四世受入れサポーターの確保

日系四世が日本での生活や学習を円滑に進めるためには、無償で支援を行う「日系四世受入れサポーター」を確保する必要があります。サポーターは、個人または団体として、日系四世の日本語学習や文化体験を支援します。サポーターの支援は原則3年間継続されることが求められますが、過去に本制度で3年以上滞在したことがある日系四世は例外です。

在留資格認定証明書交付申請

入国の第一歩は「在留資格認定証明書」を取得することです。この申請は、通常、日系四世の受入れサポーターが代理で行います。もちろん、申請の代行は行政書士に依頼が可能です。申請には、日系四世の身分を証明する書類(祖父母や両親の戸籍謄本や結婚証明書など)や、本人の健康診断書、日本語能力の証明書などが必要です。血縁関係の証明が必要な場合は、当事務所でサポートが可能です。

査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書が交付された後、日系四世は住んでいる国の日本大使館または領事館で査証の申請を行います。査証が発給されると、いよいよ日本に入国できる準備が整います。

日系四世の入国後に行う手続き

日本に到着した後も、いくつかの重要な手続きが必要です。特に以下の3つが重要です。

住居地の届出

入国後、住居が決まったら14日以内に市区町村役所で住居地を届け出る必要があります。届出の際には、入国時に空港で発行された在留カードが必要です。

国民健康保険への加入

長期滞在者として、国民健康保険への加入が義務付けられています。住民登録を行った市区町村役所で加入手続きを行います。

在留期間更新許可申請

日本に滞在中、在留期間を延長したい場合は、在留期限の3か月前に在留期間更新許可を地方出入国在留管理局で申請します。更新申請時には、現在の活動状況を報告する必要があり、日系四世受入れサポーターの支援も引き続き求められます。

日系四世受入れサポーターの役割

日系四世受入れサポーターは、日系四世の日本での生活を支援する重要な役割を担っています。具体的には以下の役割を果たします。

生活支援

サポーターは、日系四世と定期的に連絡を取り、生活状況や学習進捗を確認します。日本文化や日本語の習得状況、就労状況を把握し、必要に応じて適切なアドバイスを行います。

在留期間更新のサポート

日系四世の在留期間更新時には、サポーターは生活状況報告書を作成し、地方出入国在留管理局に提出します。この報告が在留更新において重要な役割を果たします。

問題対応

日系四世が日本で困難な状況に直面した場合、サポーターはその相談に乗り、問題解決のためのアドバイスを行います。また、トラブルが発生した際には、適宜地方出入国在留管理局などの関係機関に連絡を取ります。

次回の記事では、日系四世の方が日本滞在中に行う就労活動や、日本での生活が終わった後の手続きについて詳しく解説します。