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入管情報2023.11.13

養子のビザについて

入管情報2023.11.13

外国人養子の日本への入国

日本では、養子縁組とビザの関連については、以下のようなケースが考えられます。

1. 特別養子縁組による日本人の養子
日本人の特別養子となる場合、ビザカテゴリー「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。

2. 6歳未満の普通養子
日本人、特別永住者、永住者、または1年以上のビザを持つ定住者に扶養される6歳未満の普通養子は、ビザカテゴリー「定住者」を得ることができます。このビザは、定住者告示第7号に基づいています。6歳以上になっても生活状況が変わらなければ、ビザの更新が可能です。

3. 6歳以上の普通養子
6歳以上で来日する普通養子の場合、明確なビザカテゴリーはありません。しかし、実親の養育を受けることが不可能で、養親の扶養を受ける必要性が高い場合は、告示外で「定住者」または「特定活動」ビザが許可される可能性があります。

4. 成人してからの養子縁組
成人後に養子縁組を行い、その後来日した普通養子がビザを得ることは一般的に困難です。ただし、横浜地方裁判所は、日本人女性と養子縁組し、同居していた外国人女性に対してビザを与えなかった裁決を取り消しました。この決定は、後に東京高等裁判所で逆転敗訴となりました。

5. 配偶者の連れ子
実務上、配偶者の連れ子を養子にするケースは多く、養子縁組の有無にかかわらず、外国人配偶者の未成年で未婚の実子であれば、ビザカテゴリー「定住者」を得ることができます。

6. 中国残留邦人の養子
中国残留邦人等の円滑な帰国を促進し、永住帰国後の自立を支援する法律に基づいて、6歳に達する前から中国残留邦人の養育を受けていた養子が、日本に永住帰国する場合、ビザカテゴリー「定住者」を得ることができます。

これらのケースからわかるように、養子縁組が自動的にビザを保証するわけではなく、状況に応じて異なる条件が適用されます。養子縁組の手続きを進める際には、日本での在留資格(ビザ)についても適切なアドバイスが求められます。