入管情報2023.11.13
同性愛パートナーのビザについて
入管情報2023.11.13
日本における同性パートナーのビザ問題は複雑です。国際的には同性婚が認められている国が増えていますが、日本ではまだ同性婚が法的に認められていません。性的指向は個人の自由の範囲であり、そのため、同性パートナー関係を結ぶ人々が存在し、中には日本国籍を持たない同性パートナーもいます。日本国外で合法的に婚姻関係にある同性カップルが日本に住む場合、ビザの取得が必要ですが、ここで問題が生じます。
法務省の平成25年の通知によると、日本は同性婚を認めていないため、同性パートナーに「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といったビザは与えられません。しかし、人道的な考慮から、本国で有効な同性婚を行った外国人同士のカップルに対しては、原則として「特定活動」ビザを認めており、これにより日本で共に生活することが可能です。
一方、日本人と同性パートナー関係にある外国人の場合は、彼らの本国での婚姻が日本で認められないため、同様のビザを得ることは困難です。それでも、特定のケースでは、日本人との同性パートナー関係を理由に「定住者」のビザが認められた事例もありますが、これは例外的な状況であり、法務省は同性パートナー関係をビザの付与の根拠として明示的には認めていません。
このような状況は、同性パートナー関係にある外国人が日本で安定した生活を営むことに対する不平等な扱いを示しています。欧州司法裁判所は、EU市民の同性パートナーにビザを認めないことが人権に反すると判断しています。これは、日本で同性パートナー関係を理由にビザを認めない現行の実務を否定する立場です。
日本も国際的な潮流に沿った法的な枠組みの整備が求められており、同性パートナーを持つ全ての人に公平なビザ取得の機会が提供されることが望まれています。これにより、日本での同性パートナーの安定した家族生活が保証されることが期待されます。
松村総合法務事務所
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