入管情報2023.08.30
経営管理ビザの変遷(3)
入管情報2023.08.30
平成26年改正
平成26年の入管法の改正点として、これまで外国人または外国企業自身が投資をするか、またはこれに代わって経営または管理をするかを要件としましたたが、この投資要件を不要とされました。
さらに、これに伴って施行規則についても、第2条第1項第2号の基準を定める省令の「経営・管理」の項について、申請人が以下のいずれにも該当していることを新たに規定しました。
1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、該当事業が開始されていない場合は、使用する施設が本邦に確保されていること。
2. 申請に係る事業の規模が以下のいずれかに該当すること。
ア)その経営または管理に従事する者以外に、本邦に居住する二人以上の常勤の職員(別表第一の上欄の在留資格を持って在留する者を除く)が従事していること
イ)資本金または出資金の総額が500万円以上であること
ウ)上記に準ずる規模であると認められるものであること。
3. 申請人が事業の管理に従事している場合、三年以上の経営または管理経験(大学院において経営または管理に関する科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。
以上のように規定し、在留期間に新たに「4月」を追加しました。
また、条文中の資料については、次のように改正しました。
1. 次のいずれかに掲げる資料
ア)事業計画書の写し
イ)当該事業を法人で行う場合、登記事項証明書の写し(登記が完了していない場合は、定款その他の事業を開始しようとする意志を明らかにする書類の写し)
ウ)損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合は除く)
2. 以下のいずれかの資料
ア)常勤の職員の総数を明らかにする資料
イ)資本金または出資金の総額を明らかにする資料
ウ)その他、事業の規模を明らかにする資料
3. 事業所の概要を明らかにする資料
4. 活動内容、期間、地位、報酬を証する文書
5. 事業の管理に従事する場合、職歴を証する文書と大学院で経営または管理を専攻した証明書
経営管理ビザの取得要件は緩和されたものの、以降、4ヶ月ビザで求められる書類が入管によって異なったり、また4ヶ月ビザを取得しても、中長期在留歴が短かったり、IT企業等で経営の実態を確認することが難しい等の理由で銀行口座が開設できなかったり、日本で起業する小規模企業の外国人経営者には問題が山積しています。
以上、投資経営ビザから経営管理ビザへの変遷の流れを簡単に解説いたしました。
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