入管情報2023.08.29
経営管理ビザの変遷(2)
入管情報2023.08.29
政府の規制改革会議
中小規模の外国人投資家の会社設立が大幅に減少したため、商工会議所などから「外国人が日本の投資・経営ビザを取得するには、事前に日本国内で法人を設立する必要があるなど、手続きが困難な制度について実態に即した改善を求める」との規制改革会議への提案がありました。
法務省は「投資・経営」ビザの活動を行う目的で在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、登記事項証明書が必要とのスタンスでした。
その対応策として、法務省は、新会社を設立する意志がある、または新会社の設立がほぼ確実であると確認できる外国人については、登記事項証明書の提出なしでも入国を許可する方針を検討して結論を得る旨、述べました。
それを受けて、平成26年6月24日の閣議決定により、規制改革実施計画が承認されました。それに伴い、入管法施行規則が一部改正され、起業目的で日本に入国する者に対して提出が必要な書類として「事業を開始しようとする場合で、法人登記が完了していない時は、定款その他の該当する法人設立の意志を明示する書類」と追加されました。
また、在留期間に関しては、住民登録が可能な中長期在留者となる条件を満たせる「4月」が新たに追加されました。
(つづく)
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