入管情報2023.08.27
経営管理ビザの変遷(1)
入管情報2023.08.27
経営・管理の在留資格(ビザ)は、平成27年4月より「投資・経営」から「経営・管理」と名称が変更されています。
これ以外にも関連して多くの改正が行われており、次のような経緯があります。
外国人登録法の廃止
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年成立法律第77号)と、入管特例法の一部を改正する法律(平成21年成立法律第79号)が平成24年7月9日に施行されました。
その内容としては、従来の外国人登録法が廃止され、新たに外国人には住民票が創設され、入管法の改正と共に、外国人には中長期在留、特別永住、一時保護許可、仮滞在許可、出生又は国籍喪失による経過滞在許可で、区町村区域内に住所を有する者だけが住民登録の対象となると限定されました。
住民登録の対象外になった者は、ア)3か月以上の在留資格が決定された者、イ) 短期滞在の在留資格が決定された者、ウ) 外交又は公用の在留資格が決定された者、エ)これらの外国人に準じた者として法務省令で定めた者、とされました。
この改正によって、従前の日本に投資しようとする大規模外資系企業を除く中小規模の外国人投資家が、短期滞在ビザで日本での住所登録方法ができなくなってしまったため、外国人による会社設立が減少しました。大規模外資系企業は、日本の取引先又は日本在住の外国人を代表者に据えることにより代表取締役の日本の住所要件は簡単にクリアできるため、このような不都合に直面することはありませんでした。
(つづく)
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