DNA鑑定、ビザ、帰化、法人設立、契約書、パスポートのことは専門の行政書士にお任せください。

お知らせInformation

入管情報2023.06.07

外国人の子の認知について

入管情報2023.06.07

最近、外国籍の子供を認知し、日本国籍を取得する方法についての相談が多く寄せられています。今回は、非嫡出子(婚姻外の子供)の認知と国籍の取得についてお話ししたいと思います。

まず、外国籍の子供を日本人の父親が認知することについて説明します。法の適用に関する通則法29条1項前段により、父親の本国法である日本法を認知の実質的要件の準拠法とすることができます。前記通則法後段には「子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」といわゆる「保護要件」規定がありますので、確認が必要です。たとえばフィリピンの場合は「事実主義」のため、保護要件は不要です。

認知の手続きは、市区町村役場で認知届を提出します。母親が婚姻している場合や、離婚後300日以内に生まれた子の場合は、子は夫の子と推定されるため(民法772条1項2項)、認知はできません。その場合、夫と子との間の父子関係を否定する裁判が必要となります。したがって認知には、母親の独身証明などが求められます。

次に国籍取得ですが、国籍法3条には、認知された子の国籍取得が定められており、(1)日本人の父又は母による認知、(2)子が18歳未満、(3)認知した父又は母が子の出生の時に日本人であった場合において、現在も日本国籍を有していること又はその死亡の時に日本国籍を有していたことを条件として、法務大臣への届出により日本国籍の取得ができるとされています。

以上、外国籍の子供を日本人の父親が認知して国籍を取得する場合の手続きをご紹介しました。

なお、国籍を取得した子は日本人ですので、日本国旅券を取得すれば日本に入国する場合にはビザは不要です。
母親は、「定住者」ビザにより日本人である子を扶養するために、日本に在留することも可能です。