入管情報2020.02.14
外国人をインターンシップで受け入れる方法
入管情報2020.02.14
既卒外国人を日本企業で受け入れる場合
既卒者外国人を90日以内の研修で企業が受けいれる場合は、短期滞在ビザを取得すればいいため、入国管理局の許可は不要です。ただ、労働とみられるような対応での研修はできません。
90日を超えて無報酬で研修を受けさせるという場合は、文化活動というビザをとることが考えられますが、文化活動ビザは、「収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動。」という活動内容である必要があり、立証しなければなりません。ここにあてはまるかどうか、検証が必要です。
インターンシップを行う企業において直接生産活動に従事するなど,当該作業による利益・効果が直接企業に帰属し,かつ,企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には,当該学生は労働者に該当すると考えられます。
その場合、通常の技術人文知識国際業務というビザを取得する必要があります。
その場合、大学での専攻と、業務の内容に関連性が必要となります。日本人同等の給与が与えられる必要がありま
す。
海外の学生をインターンシップで日本の企業が受け入れる場合
(1)受入体制及び指導体制の確保について
インターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十
分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
(2)専攻との関係について
インターンシップは,教育課程の一部として,単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされています。
インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。
1. インターンシップにより報酬を受けない場合(無報酬でインターンシップを行う方)
<90日以内のインターンシップの場合>
在留資格「短期滞在」での入国となります。
<90日を超えるインターンシップの場合>
前述の「文化活動」での入国となります。
2. インターンシップにより報酬を受ける場合
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
○対象となる方
外国の大学の学生
※卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。
(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
○滞在期間
1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
○対象となる活動
学業等の一環として,外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき,報酬を受けて実習を行う活動
松村総合法務事務所
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