入管情報2019.07.09
-留学生の就職支援 「特定活動」46号-
入管情報2019.07.09
2019年5月30日、入管法の告示の一部が改正されました。
本邦の大学等において習得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、主たる活動が一般的なサービス業務や製造業務等の場合認められませんが、新たな制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
【対象者】
本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
1.学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
※短期大学、専修学校、外国の大学・大学院は対象になりません。
2.日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方。
イ その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱われます。
※なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満たすものとして取り扱われますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
【具体的な活動例】
本制度によって活動が認められ得る具体例です。
1.飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
2.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
3.小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの
(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
4.ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの
(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
5.タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
6.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
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