お知らせ入管情報2018.10.22
留学生のビザ変更のご案内
お知らせ入管情報2018.10.22
12月から,来春就職される留学生のビザの変更受付が始まります。
無料でご相談を承っておりますので,是非お問い合わせください。
全国の申請を承ります。12月中は,特別料金での申請を承っております。
(対応ビザの変更)
・留学生→技術人文知識国際業務(文系、理系の職務)
・留学生→教育(都道府県立高校の教師の職務等)
よくある質問と回答
Q 今年の3月に学生が卒業しています。卒業後,延長ビザをもらっておられるようで,もうすぐ期限がきれます。当社では,内定を出したのですが,来春の入社時までに一度帰国させる必要があるのでしょうか。就職までアルバイトとして勤務していただくことは可能でしょうか。
A 就職活動のためにビザを有されているということは,留学ビザが期限切れになって,就職活動のために特別に在留資格(特定活動ビザ)が許可されたものと思われます。
大学を卒業し又は専門学校において専門士の称号を取得して卒業した留学生の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,その方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められます。更に1回の在留期間の更新も認められます。大学等を卒業後も就職活動のために合計、1年間、引き続き日本に滞在することが可能です。
御社の場合,すぐに雇用できるのであれば特定活動ビザから,就労ビザ(技術人文知識国際業務等)への変更申請を行うべきことになるのですが,入社までに期間が長い場合は,困ったことになります。
おっしゃるとおり,一度帰国してもらって,招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)により,就労ビザを取得してもらい,入社時期に入国してもらうこともひとつの手です。
しかし,本人や御社がそれを望んでいない場合で、入社時期を早めることができない場合は、取り急ぎ、特定活動ビザの更新を行い、おおよそ入社の3ヶ月前に就職のためのビザに変更することも考えられます。
資格外活動許可を得ていれば、週28時間までアルバイトやインターンシップとして雇用しておくことは可能です。
くわしいご相談はお電話にて承っております。
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
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