入管情報2018.12.14
入管法改正案(特定技能ビザの創設)
入管情報2018.12.14
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案が公布されましたので、案内いたします。
可決成立日:平成30年12月8日
施行日:一部の規定を除き,平成31年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第1条 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の一部を次のように改正する。 目次中「第2条の2」を「第2条の5」に、「第19条の19」を「第19条の37」に改める。 第1条中「すべて」を「全て」に改め、「の出入国」の下に「及び本邦に在留する全ての外国人の在留」を加える。 第2条第11号から第12号の2までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第15号中「第13条」を「第30条」に改める。 第2条の2第1項及び第2項中「含み」の下に「、特定技能の在留資格にあっては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み」を加える。 第1章中第2条の2の次に次の3条を加える。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第2条の3 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
2 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の
分野に関する基本的な事項
3 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
4 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項 5 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 法務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第2条の4 法務大臣は、基本方針にのっとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人によ り不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2 分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1 当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
2 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
3 第1号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
4 第1号の産業上の分野における第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
5 前各号に掲げるもののほか、第1号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用
に関する重要事項
3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めようとするときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
(特定技能雇用契約等)
第2条の5 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
1 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
2 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
1 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契
約」という。)の適正な履行
2 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第
4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては 、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関 し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において 同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。 )の規定に適合するものとみなす。
6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契 約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に 対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款 において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
7 1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらない で特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて 同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
8 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
9 法務大臣は、第1項、第3項、第6項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関
係行政機関の長と協議するものとする。第7条第1項第2号中「地位については」を「地位については、」に改め、「こと」の下に「(別表第 1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人については、1号特定技能外 国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)」を加え、同項 第4号中「第5条第1項第4号」を「同項第4号」に改め、同条第2項中「まで」の下に「又は同表の特 定技能の項の下欄第1号若しくは第2号」を加え、「次条」を「次条第1項」に、「証明書」を「在留資 格認定証明書」に改める。
第7条の2第1項中「証明書」の下に「(以下「在留資格認定証明書」という。)」を加え、同条に次の3項を加える。
3 特定産業分野(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る 分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、 法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認 定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前2項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資 格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第3項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前2項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
第9条第2項及び第8項、第9条の2第1項、第3項、第5項、第7項及び第8項、第14条の2第1項、第17条第1項、第19条第2項及び第3項、第19条の2第1項、第19条の3並びに第19条の4第3項及び第5項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第19条の5第2項中「第20条第5項」を「第20条第6項」に、「末日が経過する」を「終了の時 」に改める。第19条の6、第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10、第10 9条の11第1項及び第2項並びに第19条の12第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に 改める。
第19条の13第1項中「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に、「毀損等の場合」を「毀損等の場合」に、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第2項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に改め、同条第3項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第19条の15中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 第19条の16中「法務大臣に」を「出入国在留管理庁長官に」に改め、同条第2号中「又は技能」を「、技能又は特定技能」に改める。
第19条の17中「機関(」の下に「次条第1項に規定する特定技能所属機関及び」を加え、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第19条の19第1項及び第3項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、第4章第1節第2款中同条を第19条の37とする。
第19条の18第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「及び活動状況」を「、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、1号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関 への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)」に改め、「情報」の下に「(特定技能外国人については、1号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第1項において「中長期在留者に関する情報」という。)」を加え、同条第2項中「法務大臣は、前項に規定する情報」を「出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報」に改め、同条第3項中「法務大臣」の下 に「及び出入国在留管理庁長官」を加え、「第1項に規定する情報」を「中長期在留者に関する情報」に改め、同条を第19条の36とする。 第19条の17の次に次の18条を加える。
(特定技能所属機関による届出)
第19条の18 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「 特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
1 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
2 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
3 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
4 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
1 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下
この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
2 第2条の5第6項の規定により適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の 状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計
画の全部の実施を委託したときを除く。)
3 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項 (特定技能所属機関に対する指導及び助言)
第19条の19 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは 、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
1 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。
2 適合特定技能雇用契約の適正な履行
3 1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合すること。
4 適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
5 前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に
関する法令に適合すること。 (報告徴収等)
第19条の20 出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において 、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」と いう。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは 特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分 を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第19条の21 出入国在留管理庁長官は、第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援等)
第19条の22 特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2 特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託する
ことができる。
(登録支援機関の登録)
第19条の23 契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下
「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 第1項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費
を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録の申請)
第19条の24 前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げ
る事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 支援業務を行う事務所の所在地
3 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第19条の25 出入国在留管理庁長官は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
1 前条第1項各号に掲げる事項
2 登録年月日及び登録番号
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知し なければならない。
(登録の拒否)
第19条の26 出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して 5年を経過しない者
2 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労 働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規 定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな くなつた日から起算して5年を経過しない者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50 条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第 206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力 行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
4 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1 項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1 項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号 )第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部 分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条 前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に 限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ た日から起算して5年を経過しない者
5 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
6 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの
日から起算して5年を経過しない者
8 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人であ
る場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名 称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であった者 で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
9 第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又 は著しく不当な行為をした者
10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号に おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号にお いて「暴力団員等」という。)
11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は 次号のいずれかに該当するもの
12 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
13 暴力団員等がその事業活動を支配する者
14 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更の届出等)
第19条の27 第19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1
項第12号又は第14号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければなら
ない。
3 第19条の24第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(登録支援機関登録簿の閲覧)
第19条の28 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(支援業務の休廃止の届出)
第19条の29 登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところ
により、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の
23第1項の登録は、その効力を失う。
(支援業務の実施等)
第19条の30 登録支援機関は、委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行
わなければならない。
2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項
を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(登録支援機関に対する指導及び助言)
第19条の31 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必
要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(登録の取消し)
第19条の32 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の登録を取り消すことができる。
1 第19条の26第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第19条の30第2項の規定に違反したと
き。
3 第19条の30第1項の規定に違反したとき。
4 不正の手段により第19条の23第1項の登録を受けたとき。
5 第19条の34の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提
出をしたとき。
2 第19条の26第2項の規定は、前項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消した場
合について準用する。
(登録の抹消)
第19条の33 出入国在留管理庁長官は、第19条の23第2項若しくは第19条の29第2項 の規定により第19条の23第1項の登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第19条の34 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度におい て、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 (法務省令への委任)
第19条の35 第19条の22から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 第20条第1項中「含み」の下に「、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み」を加え、同条第4項中「場合には、次の各号に掲げる 区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」を「こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に 応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。 第20条第4項第1号中「入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。」を「当該外国人に対する在留カードの交付」に改め、同項第2号中「入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格 及び在留期間を記載させること。」を「当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載」に改め、同項 第3号中「入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。」 を「当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載」に改め、同条第5項中「される日」を 「される時」に改め、「経過する日」の下に「が終了する時」を加え、「早い日」を「早い時」に改め、 同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。
5 第3項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があった時に、その効力を生ずる。
第21条第4項前段中「第20条第4項」の下に「及び第5項」を、「場合に」の下に「ついて」を 加え、「同条第5項」を「同条第6項」に改める。
第22条第3項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「場合には、入国審査官に、当該許可に 係る外国人に対し在留カードを交付させる」を「こととしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国 人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に 対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
第22条に次の1項を加える。
4 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があった時に、その効力 を生ずる。 第22条の2第3項中「及び第4項」を「、第4項及び第5項」に改め、「手続に」の下に「ついて」を加える。
第22条の4第1項第3号中「第7条の2第1項の規定による証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同項第8号から第10号までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第23条第2項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 第24条第3号中「第1節、第2節」を「前2節」に改め、同条第4号ロ中「第20条第5項」を「第20条第6項」に改める。
第24条の3第1号中「入国管理官署」を「出入国在留管理官署」に改める。 第26条第1項から第3項までの規定中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第4項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、「外国人から、」の下に「法務大臣に対する」を加え、「第20条第5項」を「第20条第6項」に、「末日」を「終了の時」に改め、同条第5項及び第 7項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第41条第2項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第50条第3項中「法務大臣は、」を「法務大臣が」に改め、「ときは」の下に「、出入国在留管理庁長官は」を加える。
第52条第5項及び第55条第4項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第59条の2第1項中「は、第7条の2第1項の規定による証明書」を「又は出入国在留管理庁長官 は、在留資格認定証明書」に改め、同条第3項中「法務大臣」の下に「、出入国在留管理庁長官」を加える。
第61条の2の2第3項中「前2項の」の下に「規定による」を加え、「場合には、在留資格及び在 留期間を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」を「こととしたときは、 出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させる」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。 第61条の2の2第3項第1号中「入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。」を「当該外国人に対する在留カードの交付」に改め、同項第2号中「入国審査官に、当該外国人に対 し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。」を「当該外国人に対する在留 資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付」に改め、同条第4項中「第2項の」の下に「規定による」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項又は第2項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があった時に、そ
の効力を生ずる。
第61条の2の7第3項、第61条の2の12第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第9 項並びに第61条の2の13中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第61条の3第1項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改め、同条第2項第2号中 「次条第2項第5号」を「次条第2項第6号」に改め、同項第3号中「第19条の19第1項」を「第10 9条の37第1項」に改め、同項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、 第3号の次に次の1号を加える。
4 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その 他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
第61条の3第3項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。
第61条の3の2第1項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改め、同条第2項第4 号中「第19条の19第1項」を「第19条の37第1項」に改め、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
5 第19条の20第1項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その 他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
第61条の6中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。 第61条の7第4項中「地方入国管理局長」を「地方出入国在留管理局長」に改める。 第61条の7の2第1項中「入国管理官署」を「出入国在留管理官署」に改める。 第61条の7の6第1項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。 第61条の7の6の次に次の1条を加える。
(関係行政機関との関係)
第61条の7の7 出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
第61条の8第1項中「法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長」を「出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等」に、「の管理及び」を「及び在 留の管理並びに」に改める。
第61条の8の2中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第61条の9第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に、「の管理及び」を「及び在留の 管理並びに」に、「外国入国管理当局」を「外国出入国在留管理当局」に改め、同条第2項中「外国入国 管理当局」を「外国出入国在留管理当局」に改め、同条第3項中「法務大臣は、外国入国管理当局」を「 出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局」に改め、同条第4項中「法務大臣」を「出入国在留 管理庁長官」に改め、「あらかじめ」の下に「、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大 臣の確認を」を加え、「、外務大臣の確認を」を「外務大臣の確認を、それぞれ」に改める。
第61条の9の3第1項第2号及び第3号中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。 第61条の10の前の見出しを「(出入国在留管理基本計画)」に改め、同条第1項中「、出入国」の下に「及び在留」を加え、「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改め、同条第2項か ら第5項までの規定中「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改める。
第61条の11中「出入国管理基本計画」を「出入国在留管理基本計画」に改め、「の出入国」の下 に「及び在留」を加える。
第69条の2中「法務省令」を「政令」に、「地方入国管理局長」を「出入国在留管理庁長官」に改 め、同条ただし書を次のように改める。ただし、第2条の3第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。) 、第2条の4第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む 。)並びに第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。) に規定する権限については、この限りでない。
第69条の2に次の1項を加える。
2 出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権 限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。 第70条第1項第5号中「第20条第5項」を「第20条第6項」に改める。 第71条の3を第71条の5とし、第71条の2の次に次の2条を加える。
第71条の3 第19条の21第1項の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役又は30万 円以下の罰金に処する。
第71条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第19条の18第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。
)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第76条の2中「関して」の下に「第71条の3、第71条の4、」を加える。
第77条の2を第77条の3とし、第77条の次に次の1条を加える。
第77条の2 第19条の18第1項(第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定に
よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
別表第1中「第2条の2」の下に「、第2条の5」を、「第19条の17」の下に「、第19条の30 6」を加え、同表の2の表の高度専門職の項第2号ニ中「技能の項の下欄」の下に「若しくは特定技能の 項の下欄第2号」を加え、同表の技能の項の次に次のように加える。
特定技能
1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第 1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基 づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人 により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるも のをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法 務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う
特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 別表第1の2の表の技能実習の項第1号イ中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)」を「技能実習法」に改め、 同表に次のように加える。
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
別表第1の4の表の家族滞在の項中「公用」の下に「、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号 に係るものに限る。)」を加える。
(法務省設置法の一部改正)
第2条 法務省設置法(平成11年法律第93号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2節 削除」を「第2節 出入国在留管理庁第1款 任務及び所掌事務(第27条―第29条) 第2款 施設等機関(第30条) 第3款 地方支分部局(第31条―第33条) 」に、「第208条」を「第34条」に、「第29条」を「第35条」に改める。 第3条第1項中「出入国」の下に「及び外国人の在留」を加える。
第8条第1項中「入国者収容所」を削る。
第13条を次のように改める。第13条 削除
第15条中「地方入国管理局」を削る。
第21条から第23条までを次のように改める。
第21条から第23条まで 削除 第26条中「国家行政組織法」を「前項に定めるもののほか、国家行政組織法」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。
第29条を第35条とし、第4章第3節中第28条を第34条とする。 第4章第2節を次のように改める。
第2節 出入国在留管理庁 第1款 任務及び所掌事務
(長官)
第27条 出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官とする。
(任務)
第28条 出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関す
る内閣の事務を助けることを任務とする。
3 出入国在留管理庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第29条 出入国在留管理庁は、前条第1項の任務を達成するため、第4条第1項第32号から第3
14号まで、第36号、第37号及び第39号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第2項の任務を達成するため、第4条第2項に
規定する事務をつかさどる。 第2款 施設等機関
(入国者収容所)
第30条 出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第3款 地方支分部局
(地方出入国在留管理局)
第31条 出入国在留管理庁に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。
2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第4条第1項第32号から第30 4号まで、第37号及び第39号に掲げる事務を分掌する。
3 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方出入国在留管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。 5 前項に定めるもののほか、地方出入国在留管理局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方出入国在留管理局の支局)
第32条 法務大臣は、地方出入国在留管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国
在留管理局の支局を置くことができる。
2 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 地方出入国在留管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方出入国在留管理局又はその支局の出張所)
第33条 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に
、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定 める。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第6条及び第18条第1 項の規定は、公布の日から施行する。
(人材が不足している地域の状況への配慮)
第2条 政府は、第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第1の2の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第19条の18第2項第1号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に
集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(基本方針等に関する経過措置)
第3条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第2条の3第1項から第3項までの規定の例により、基本方針(同条第1項に規定する基本方針をいう。次項及び第3項 において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第4項の規定の例により 、これを公表しなければならない。
2 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第2条の3第1項から第 3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された基本方針とみなす。
3 法務大臣は、第1項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針 を新入管法第2条の3第1項から第3項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第2 条の4第1項から第3項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第1項に規定する分野所 管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第1項に規定 する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、同条第4項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4 前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第2条の4第1項から第3項までの規定により定められ、同条第4項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為( 以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管 理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以 下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、 施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、 届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は 地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の 定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3 施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他
の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国 在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前に されていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により 出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされてい ないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第156条第1項中「外、」を「ほか、」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条第2項中「これ を」を削り、同条第3項中「これを」を「ついて」に改め、同条第4項中「本条中これに」を「この項に おいて」に改め、「これを」を削り、同条第5項中「前項」を「前項前段」に、「地方入国管理局」を「 地方出入国在留管理局」に改め、「これを」を削る。
(国家行政組織法の一部改正)
第8条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の一部を次のように改正する。
「出入国在留管理庁 別表第1法務省の項中「公安調査庁」を に改める。
(電波法の一部改正)
第9条 電波法(昭和25年法律第131号)の一部を次のように改正する。
公安調査庁 」
第103条の2第14項中第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に次の1号を加える。
4 出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の3の2第2項に規定する事務
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)
第10条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の一部を次のように改正する。 第29条中「法務大臣」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。 第30条の見出し中「法務大臣」を「法務大臣等」に改め、同条中「法務大臣」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第11条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第30条の50(見出しを含む。)中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
別表第1の40の2の項中「法務省」を「出入国在留管理庁」に改め、「、同法第23条第1項若し くは第32条第1項の許可、同法第31条第2項の更新」を削り、同項を同表の40の3の項とし、 同項の次に次のように加える。
40の4 法務省、厚生労働省 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律又は外国人技能実習機構 による同法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可又は 同法第31条第2項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの 別表第1の40の項の次に次のように加える。
40の2 出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法による同法第19条の23第1項の登 録、同条第2項の更新又は同法第19条の27第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の一部改正)
第12条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律 第29号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第1号ロ及び第21条の3第2項第1号ロ中「証明書」を「同項に規定する在留資格認 定証明書」に改める。
第22条(見出しを含む。)中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
第13条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項、第2項及び第4項、第5条から第7条まで、第8条第3項及び第5項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項並びに第13条第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
第14条第1項中「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に、「毀損等の場合」
を「毀損等の場合」に、「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第2項中「法務大臣」を
「出入国在留管理庁長官」に、「毀損し、」を「毀損し、」に、「毀損した」を「毀損した」に改め、同
条第3項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 第16条及び第17条第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 第18条第1項中「地方入国管理局」を「地方出入国在留管理局」に改める。 第23条第3項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。
(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第14条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の一部を次のように改正 する。
附則第2条の前の見出しを「(退去強制等に関する経過措置等)」に改め、同条中「第1条の規定によ る改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)」を「入管法」に、「に改正入管法」を「に入管法」 に、「同日」を「第3号施行日」に改める。
附則第3条中「改正入管法」を「入管法」に改める。
附則第4条中「改正入管法第24条第4号ヘ(改正入管法第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に係る部分に限る。)」を「入管法第24条第4号ヘ」に、「当該罪により禁錮」を「入管法第73条の罪により禁錮」に改める。 附則第5条第1項中「は、改正入管法」を「は、第1条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)」に改める。 附則第7条の前の見出しを「(新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等)」に改め、同条第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、「第2条の規定による改正後の入管法(以 下「」を削り、「新入管法」を「入管法」に改め、「」という。)」を削り、同条第2項及び第3項中「 新入管法」を「入管法」に改める。
附則第8条中「新入管法第19条の7」を「第2条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」と いう。)第19条の7」に改める。
附則第24条第2項中「新入管法」を「入管法」に改める。
附則第25条の前の見出しを「(住居地の届出等に関する経過措置等)」に改め、同条中「第3条の 規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)」を「特例法」に改める。
附則第26条中「新特例法」を「第3条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。) 」に改める。
附則第28条第1項中「新特例法」を「特例法」に改め、同条第3項及び第4項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改める。 附則第30条第1項中「法務大臣」を「出入国在留管理庁長官」に改め、同条第2項中「新特例法」を「特例法」に改める。 附則第32条及び第41条中「新特例法」を「特例法」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第15条 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)の一部を次のように改正する。
第16条の4第1項中「みなして、」の下に「在留資格認定証明書(」を加え、「の証明書」を「に規 定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)」に改め、同条第2項中「証明書」を「規定により交付 された在留資格認定証明書」に改める。
第16条の5第1項中「入管法第7条の2第1項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第 2項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。
第16条の6第1項中「入管法第7条の2第1項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第 2項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。
第16条の7第1項中「入管法第7条の2第1項の証明書」を「在留資格認定証明書」に改め、同条第 2項中「証明書」を「規定により交付された在留資格認定証明書」に改める。
(重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との 間の協定の実施に関する法律の一部改正)
第16条 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政 府との間の協定の実施に関する法律(平成26年法律第57号)の一部を次のように改正する。
第9条中「法務大臣」の下に「、出入国在留管理庁長官」を加える。 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)
第17条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89 号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項、第9条及び第11条第1項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣 」に改める。
第12条第1項及び第2項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改め、同条第3項中「の規定中「主務大臣」を「中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改め、同条第4項 、第5項及び第7項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。
第14条から第18条まで、第19条第1項及び第21条第1項中「主務大臣」を「出入国在留管理 庁長官及び厚生労働大臣」に改める。
第26条第5号ハ中「同項第1号」を「同項第2号」に改める。
第32条第3項、第33条第1項、第34条第1項、第42条第1項及び第2項並びに第40 9条の見出し及び同条第1項中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。
第50条第1項中「主務大臣は」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、主 務大臣は監理団体に対し」に改め、「、実習実施者及び監理団体に対し」を削り、同条第2項中「主務大 臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。
第51条第2項中「主務大臣は」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第1号に掲げる者に 対し、主務大臣は第2号に掲げる者に対し」に改め、「実習実施者、監理団体その他関係者に対する」を 削り、同項に次の各号を加える。
1 実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)
2 監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。) 第53条及び第55条中「主務大臣」を「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」に改める。 第104条第3項中「地方運輸局長」の下に「(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第5項中「主務大臣の権限(」を「出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理 庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第7条第1項及び第3項から第5項までに 規定するもの並びに」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。
5 この法律に規定する法務大臣の権限(第7条第1項及び第3項から第5項までに規定するもの並びに第1項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国 在留管理庁長官に委任することができる。 第106条第2項中「主務大臣」の下に「及び出入国在留管理庁長官」を加える。
(検討)
第18条 政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カー ドの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加 え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、新入管法別表第1の2の表の特定技能の在留 資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号の 技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。 )について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必 要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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