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お知らせInformation

入管情報2015.10.23

機械読取式でないパスポートの取扱いについて

入管情報2015.10.23

一部の在外公館において平成18年(2006年)3月19日までに申請を受付け,交付された一般旅券(パスポート)には機械読取式でないパスポートがあります(注)。

旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でないパスポートの流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,翌25日以降は,国によって入国拒否やビザ免除の対象外とされる場合が考えられます。

(注)国内の都道府県においては平成4年(1992年)11月1日,多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については機械読取式旅券となっています。

また,パスポートの身分事項に変更があった方につきましては,平成26年(2014年)3月20日以降は,「記載事項変更旅券」の発給が開始され,変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されていますが,同日より前に,「記載事項の訂正」の方式(既に廃止)にて身分事項の変更を行った方の旅券(以下,「訂正旅券」と表記します)は,パスポートの追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されるのみで,機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。

訂正旅券は,パスポートの種別としては機械読取式パスポートであり,平成27年(2015年)11月25日以降,直ちに国際標準に合致しないパスポートになるわけではありませんので,引き続きご使用いただくことも可能です。

しかしながら,記載事項の変更が機械読取部分及びICチップに反映されていない訂正旅券は,国によっては国際標準外とみなされる可能性があり,パスポート名義人の出入国時における審査の際や,渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。

このような機械読取式でないパスポート及び訂正旅券をお持ちの方につきましては,新規のパスポート(10年または5年)を申請していただくことが可能です。

ご希望の方は当事務所までご相談ください。