入管情報2016.03.08
家族滞在の在留資格をもって在留する者からの定住者への在留資格変更許可申請における留意事項
入管情報2016.03.08
本年1月より、家族滞在ビザから定住者ビザへ変更する場合の取り扱いに緩和措置がなされていますのでお知らせします。
標記在留資格変更許可申請について, 「 家族滞在」 で在留している方の中には,幼少の頃から日本に在留し,日本の義務教育を経て高校を卒業している など、日本社会への十分な定着性が認められる方もおり,そのような方が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や、日本において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「技術・人文知識・国際業務J 等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基 準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものと なることもあり得ます。
そのため、「 家族滞在」ビザで在留する方で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,日本の高校を卒業している者から「定住者」ビザ への在留資格変更許可申請があった場合には,日本社会への十分な定着性が認められるもの として,その余の在留状況を確認し、特段の問題がないときは, 「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」 )があるものとして許可方向で検討されることとなりました。
なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否につい ては,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないと周知されました。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552