DNA鑑定、ビザ、帰化、法人設立、契約書、パスポートのことは専門の行政書士にお任せください。

お知らせInformation

入管情報2018.12.15

特定技能ビザに係る制度の運用に関する基本方針について

入管情報2018.12.15

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について

平成30年12月25日閣議決定

入管法第2条の3第1項に基づき、特定技能ビザに係る制度の運用に関する基本方針が決定されましたのでご案内いたします。赤字、見出し等の編集は編者によるものです。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について

「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条の3第1項の規定に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針を定める。

1 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項特定技能の在留資格に係る制度(以下「本制度」という。)の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。

2 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

(1)本制度による外国人の受入れは、生産性向上や国内人材確保のための取組(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)に限って行う。生産性向上や国内人材の就労については、本制度により外国人を受け入れた後も継続して行うべきことである。

本制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(2)特定産業分野を所管する関係行政機関(以下「分野所管行政機関」という。)の長は、入管法第2条の4第1項の規定に基づき定める分野別運用方針において、現在、当該分野における人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを有効求人倍率、雇用動向調査その他の公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な指標等により具体的に示す。その際、地方及び中小・小規模事業者における人手不足の状況を把握し、地域における深刻な人手不足に適切に対応する。

(3)日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点並びに外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とする観点から、分野別運用方針において、当該分野における向こう5年間の受入れ見込数について示し、人材不足の見込数と比較して過大でないことを示さなければならない。

(4)法務大臣は、入管法第2条の4第1項の規定に基づき、分野所管行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して、分野別運用方針を作成する。当該分野別運用方針案は、関係閣僚会議(「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の開催について」(平成30年7月24日閣議口頭了解))及び閣議に諮るものとする。

(5)特定産業分野は、別紙のとおりである。

3 上記2の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

(1)1号特定技能外国人

ア 「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)の配偶者及び子については、在留資格は基本的に付与しない。また、「特定技能1号」の在留資格をもって在留することができる期間は、通算して5年を超えることができない。

イ 1号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。

当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認する。

試験と同水準と認められる資格等、試験以外の方法により当該技能水準を確認することができる場合には、その方法を分野別運用方針において規定することとする。確認手法の適正な実施を確保するため、分野所管行政機関が具体的な機関、確認の方法等を定める場合には、法務省に協議した上で定めるものとする。

ウ 1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められる。

当該日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認する。

エ 上記イ及びウの試験は、本制度により受け入れる外国人の利便性の確保の観点から、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)及び日本語試験実施機関において、原則として国外において実施する。

オ 試験の適正な実施を確保するため、法務省は、厚生労働省及び文部科学省等に対して助言を求めるなどして、試験問題の作成、試験の実施方法、実施場所、実施回数等について基本事項を記載した試験の方針(以下「試験方針」という。)を定める。分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)及び日本語試験実施機関は、試験方針に従い、実施しようとする試験について実施要領を作成の上、有識者等の確認を経たことを証明する書類その他の必要書類とともに法務省へ提出し、法務省の確認を受けた後に試験を実施するものとする。

また、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)及び日本語試験実施機関は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施状況報告書(実施した試験の内容を含む。)を提出するものとする。

法務省は、試験方針、実施要領、試験実施状況報告書について公表するものとする。法務省は、試験の適正な実施を確保するため、必要に応じて、当該試験の内容について厚生労働省及び文部科学省等に対して助言を求めるなどした上、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)及び日本語試験実施機関に対して指導等を行う。

カ 第2号技能実習(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第1条第2号に規定する「第2号技能実習」をいう。)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う

(2) 2号特定技能外国人

ア「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)については、在留期間の更新に上限を付さず、また、その配偶者及び子に要件が満たされれば在留資格を付与する。
(編者注:在留期間に上限を付さないというのは、永住を認めるという意味ではなく、何度でも更新ができるという意味。)

イ 2号特定技能外国人に対しては、熟練した技能が求められる。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行で
きる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認する。

ウ 試験の適正な実施を確保するため、法務省は、厚生労働省等に対して助言を求めるなどして、試験方針を定める。分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)は、試験方針に従い、実施しようとする試験について実施要領を作成の上、有識者等の確認を経たことを証明する書類その他の必要書類とともに法務省へ提出し、法務省の確認を受けた後に試験を実施するものとする。また、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施状況報告書(実施した試験の内容を含む。)を提出するものとする。法務省は、試験方針、実施要領、試験実施状況報告書について公表するものとする。法務省は、試験の適正な実施を確保するため、必要に応じて、当該試験の内容について厚生労働省等に対して助言を求めるなどした上、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)に対して指導等を行う。

4 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

(1)外国人の適正な在留管理、適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善法務省及び厚生労働省は、外国人の適正な在留管理、適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を図るため、以下のとおり、その所掌事務を的確に行うほか、必要な通報を相互に行う仕組みを構築し、効果的に運用するなど緊密な連携を図
る。
ア 法務省は、本制度が上記1の意義に沿って適切に運用されるようにするため、入国・在留審査において、外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を適切に行うための措置が講じられること等を確認するほか、在留中においても、外国人のみならず、特定技能所属機関(入管法第19条の18第1項に規定する「特定技能所属機関」をいう。以下同じ。)や登録支援機関(同法第19条の27第1項に規定する「登録支援機関」をいう。以下同じ。)からの届出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)に基づく提供(同法第29条)、事実の調査権限等を用いた実態把握等により、必要な情報を収集し、これを必要に応じて厚生労働省その他の関係行政機関と共有するとともに、問題があれば、これらの関係行政機関と連携して、適切に対応する。

イ 厚生労働省は、国内労働市場の動向を注視するほか、外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を適切に行い、その有する能力を有効に発揮できる環境の整備として、賃金、労働時間、安全衛生その他の労働条件の確保及び労働条件、安全衛生、社会保険等に関する雇用管理の改善が適切に図られるよう、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク等を通じて特定技能所属機関や人材あっせん機関を指導・監督する。また、厚生労働省は、法務省が把握した、特定技能所属機関等による労働関係法令違反の疑いがある情報等の提供を受けたときは、これを指導・監督等の端緒として活用するなどして、適正な労
働条件の確保及び雇用管理の改善を図る。

(2)分野所管行政機関による指導の責務
分野所管行政機関の長は、分野別運用方針と異なる運用がなされている状況を認めたときは、「特定技能」の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能所属機関等に対し、必要な指導・助言を行うなどして適切に対応する。

(3)国内外における取組等
法務省、厚生労働省等の関係機関は、その連携を更に強化し、国内における悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除を徹底する。また、有為な外国人の送出しを確保するため、外務省や在外公館等を通じ、国
外において、本制度の周知や広報、送出し国における日本語教育の充実等、日本で働く意欲を喚起するための取組等を行うとともに、必要に応じこれら取組に係る協力について、送出し国政府に対する政府レベルでの申入れを実施する。さらに、法務省は、外務省や在外公館等と連携して、外国人の保護等を図り、外国人やその家族(以下「外国人等」という。)から保証金を徴収したり、外国人等との間で違約金の定めをしたりするなどの悪質な仲介事業者等の介在を防止するため、二国間取決めなどの政府間文書の作成等、必要な方策を講じる。

(4)人手不足状況の変化等への対応
ア 分野所管行政機関の長は、分野別運用方針を策定する際に示した人手不足の状況を判断するための客観的な指標及び動向並びに法務省から提供する特定産業分野における在留外国人数等に照らして、当該特定産業分野における人手不足の状況について継続的に把握することとし、当該客観的な指標及び動向の変
化や受入れ見込みとのかい離、当該特定産業分野に係る就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認められる場合には、それらの状況を的確に把握・分析し、状況に応じた必要な措置を講じなければならない。

イ 分野別運用方針に記載する向こう5年間の受入れ見込数については、大きな経済情勢の変化が生じない限り、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する外国人受入れの上限として運用する。

ウ 法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣及び国家公安委員会(以下「制度関係機関の長等」という。)並びに分野所管行政機関の長は、アの状況の変化の程度その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、今後の受入れ方針等について協議することとし、必要に応じて、関係閣僚会議において、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証明書の交付の停止又は特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置を講じることについて検討し、これを踏まえて必要な手続を執る。

エ 上記ウで在留資格認定証明書の交付の停止の措置を講じた場合において、当該特定産業分野において再び必要とされる人材が不足すると認める場合には、制度関係機関の長等及び分野所管行政機関の長は協議をし、必要に応じて、関係閣僚会議において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置を講じることに
ついて検討し、これを踏まえて必要な手続を執る。

オ 特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することを防止する上で、必要な措置を講じるに当たっては、法務省、厚生労働省等の関係機関及び分野所管行政機関は、必要な情報連携を図り、特定技能外国人の地域への集中状況や、人材が不足している地域の状況の把握に努め、多角的
な視点に立った検討を行うものとする。

分野所管行政機関は、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地方における人手不足の状況を把握し、分野別の協議会を設置するなど必要な措置を講じる。

(5)外交上又は人権上の問題が生じた場合の対応
法務省は、分野所管行政機関とともに特定技能外国人の国別の受入れ状況を継続的に把握する。我が国の外交上又は人権上の問題があると認められる場合には、外務省と連携して、必要な措置を講じる。

(6)治安上の問題が生じた場合の対応
特定技能外国人の受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう、法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁(以下「制度関係機関」という。)並びに分野所管行政機関は、情報の連携及び把握に努めるとともに、必要な措置を講じる。

また、制度関係機関及び分野所管行政機関は、治安への影響に関し必要があると認めるときは、それらの状況を的確に把握・分析し、関係閣僚会議に報告し、必要な措置を講じる。

5 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項

(1)特定技能所属機関の責務

特定技能所属機関は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等を遵守することはもとより、上記1の意義を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務がある。

そこで、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)について、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることや、特定技能所属機関について、当該基準に適合する特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることを求める。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の就労が合わせて5年を迎えること等による雇用に関する契約の終了時には、確実な帰国のための措置を行う必要がある。

また、入管法第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定により、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務がある。

そのため、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画(入管法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成するほか、当該支援計画が所要の基準に適合していることや、当該基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められている。

(2)1号特定技能外国人支援

ア 1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づき、これを行う。1号特定技能外国人支援の内容については、主として以下のとおりとする。

1  外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。4、6及び7において同じ。)
2  入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
3  保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
4  外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
5 生活のための日本語習得の支援
6 外国人からの相談・苦情への対応
7 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
8 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
9 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

イ 1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークにおいて当該外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談・職業紹介を行う。

ウ 特定技能所属機関又は登録支援機関は、1号特定技能外国人の受入れに当たり、適正な在留活動を確保するため、当該外国人が自らの活動内容等を的確に理解するための情報を提供するなど、在留中のみならず入国前においても必要な支援を行う。

エ 1号特定技能外国人が上記1の本制度の意義に沿った「特定技能」の在留資格に基づく活動を適切に行い、また、円滑な社会生活を送ることが可能となるよう、法務省、厚生労働省、外務省その他の関係行政機関は、連携して、当該外国人に対する支援体制を構築する。

オ 特定技能所属機関による1号特定技能外国人に対する支援の実施状況等(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)については、基本的に特定技能所属機関から出入国在留管理庁長官に届け出なければならないが、登録支援機関が特定技能所属機関から所要の基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合は、登録支援機関から届出を行う。この場合、特定技能所属機関は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した旨を届け出る。

カ 特定技能所属機関又は登録支援機関は、問題が発生した場合及び適切な支援の実施に当たり必要がある場合には、直接、法務省以外の関係行政機関への連絡や情報提供を行うことができる。

(3)雇用形態

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職(法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更)を認める。なお、退職から3月を超えた場合には、特定技能に該当する活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消手続の対象となり得る。

また、受け入れる外国人の雇用形態については、フルタイムとした上で、原則として直接雇用とする。特定技能所属機関が、特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合等であって、分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠なものである場合には、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う派遣形態を採用することを認めることとし、分野別運用方針に明記する。その場合、派遣元は、派遣先が所定の条件を満たすことを確認しなければならない。

なお、外国人が所属する機関は一つに限ることとし、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めない。また、受け入れる外国人に対する報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法により行う。

(4)出入国管理上の支障による措置

ア 被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わない。
イ その他我が国の出入国管理上支障を生じさせている(注)国からの受入れについては慎重に対応する。

(注)不法滞在、送還忌避、濫用・誤用的難民認定申請、悪質な仲介事業者等の放置、人身取引その他出入国管理上支障となるべき事象が生じている場合をいう。

(5)基本方針の見直しなど本基本方針については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行後2年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは見直しを行う。本基本方針の見直しを踏まえ、分野別運用方針についても見直すなど、必要な措置を講じるものとする。

(別紙)特定産業分野

上記分野ごとに入管法に基づく分野別運用方針を策定することとする。

1介護業
2ビルクリーニング業
3素形材産業
4産業機械製造業
5電気・電子情報関連産業
6建設業
7造船・舶用工業
8自動車整備業
9航空業
10宿泊業
11農業
12漁業
13飲食料品製造業
14外食業