定款認証2020.01.29
定款認証における実質的支配者となるべき者の申告書の改訂について
定款認証2020.01.29
日本公証人連合会より、株式会社等の電子定款認証に必要な書類の改訂について案内がありました。
当事務所に電子定款認証をご依頼の場合は、当職で「実質的支配者となるべき者の申告書」を作成させていただいております。
申告書中、公証人名を記載する必要がありましたが、今後、記載は不要となりましたので、お渡しする申告書控えに公証人名の記載がなくても差し支えありませんのでご留意ください。原則として記載しますが、公証人が複数在籍しており、認証当日に公証人が変更になる可能性があるような場合等に備え、記載をせずに公証人に申告する場合があり、その場合は未記載となります。
また、ご依頼をフォームやメールにていただく場合は、実質的支配者となるべき者の氏名の「よみ」をひらがなでの記載をお願いしていましたが、今後はカタカナで記載いただくこととなりました。
ご不明点はお問い合わせください。
松村総合法務事務所
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