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DNA 鑑定
結婚中ですが、夫とは別の人との間に子供ができました。 法律上は、夫の子となってしまうようですが、どのようにすれば、夫婦の戸籍に子供が入らずにすむのでしょうか。
家庭裁判所に嫡出推定が及ばない(夫の子ではない)ような事情の存在の認定を含む審判や判決を受け,その裁判書の謄本と確定証明書を役所の戸籍窓口に提出してください。具体的には、家庭裁判所において、夫に嫡出否認の訴えを起こしてもらうか、子(母親)から、夫に対して親子関係不存在確認の調停を起します。明らかに夫の子ではないといえる客観的な生活の実態があるような場合(夫が海外にいた)や、夫と連絡がつかないような場合は、子から、「別の人」に対する認知の調停も認められる場合があるでしょう。いずれにしても、DNA鑑定の結果が有力な証拠となります。
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