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DNA 鑑定
公的DNA鑑定(裁判用)と私的DNA鑑定の違いは何ですか?
公的DNA鑑定は、裁判、調停または大使館(領事館)や入国管理局において、証拠として提出しても可能なように、採取記録書を鑑定書に添付します。採取記録書は、採取時間や採取場所、本人の写真、拇印等の記載があり、採取の事実を鑑定機関が証明するものです。裁判等の用途で用いられることが多いため、法的DNA鑑定とも呼ばれます。
私的DNA鑑定の鑑定書には、公的利用ができない旨の記載があります。私的DNA鑑定の鑑定書には、採取記録書が添付されていません。単に当事者間での確認でいいという場合でも、鑑定書の体裁(採取時の記録写真の添付が望ましいなど)を気にされる場合は、公的DNA鑑定をご利用ください。
結果だけが関心事であり、とくに公的機関に提出することを予定しているわけではないという場合は私的DNA鑑定で十分ですが、鑑定後に、親族の方から、第三者が採取したという証明がないといった点から、再度公的DNA鑑定を行うべきではないか、といった問題提起がでるケースがあります。ご親族の強い関心事でもある場合は、公的DNA鑑定をおすすめしています。
また、当事者に弁護士の代理人がついている場合に、代理人が立ち会うという理由で私的DNA鑑定のお申し込みをされるケースもあります。なお、両鑑定とも、精度は同じです。ご来所いただけましたら、両鑑定書のサンプルをお見せすることが可能です。なお、当事者が同席できない場合は公的鑑定をご選択ください。
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