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よくあるご質問FAQ

DNA 鑑定

おつきあいしている女性が、前夫と離婚後、300日以内に私の子供を産みました。 出生届を出そうとすると、前夫の子になることを市役所の職員に説明されました。 どのようにすれば本当の父親の戸籍に入れるのでしょうか。子(法定代理人は母親)から、認知調停の申立を家庭裁判所にすればよいのでしょうか。

家庭裁判所に嫡出推定が及ばないような事情の存在の認定を含む審判や判決を受け,その裁判書の謄本と確定証明書を役所の戸籍窓口に提出してください。
具体的には、家庭裁判所において,母親から、前夫に対して、子と前夫の間の親子関係の不存在を確認することを求める親子関係不存在確認の調停手続を取ります。
この調停手続において,当事者が合意し,裁判所が事実関係を調査した上で その内容を正当と認めれば,合意の内容に沿った審判がされます。これらの調停手続の中で嫡出推定が及ばない事情があることを明らかにして審判を受ければお子さんについて前夫の子でない扱いをすることができます。出生届を出していなければ、前夫の戸籍に入ることはありません。
申し立ての際にDNA鑑定の結果を証拠として提出することで、手続がスムーズに進むでしょう。ただし、前夫との別居歴が長いなど、明らかに婚姻中の妊娠ではないことが裁判所によって認められるような場合は、DNA鑑定は不要となります。
なお、認知調停の申立は、どうしても前夫に対して申立ができないような場合に限られます。たとえば、前夫が行方不明であったり、前夫にDV癖があるような場合です。原則として、親子関係不存在の調停の申立を行います。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。