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よくあるご質問FAQ

DNA 鑑定

離婚後、300日以内に子供が出生しましたが、婚姻中に他の男性との間でできた子供です。 法律上は、前夫の子となるようですが、どのようにすれば本当の父親の戸籍に入れるのでしょうか。

家庭裁判所に嫡出推定が及ばない(前夫の子ではない)ような事情の存在の認定を含む審判や判決を受け,その裁判書の謄本と確定証明書を役所の戸籍窓口に提出してください。
具体的には、家庭裁判所において,前夫を相手方として,子と前夫の間の親子関係の不存在を確認することを求める親子関係不存在確認の調停手続を取ります(または、前述の嫡出否認の訴えを前夫に起してもらいます)。この調停手続において,当事者が合意し,裁判所が事実関係を調査した上で その内容を正当と認めれば,合意の内容に沿った審判がされます。これらの調停手続の中で嫡出推定が及ばない事情があることを明らかにして審判を受ければお子さんについて前夫の子でない扱いをすることができます。申し立ての際にDNA鑑定の結果を証拠として提出することで、手続がスムーズに進むでしょう。