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電子定款認証とは
平成14年4月から,株式会社等の設立に際して作成される根本規則である定款を電磁的記録によって作成することが許容され,定款に認証を与える事務についても電子公証制度によることが認められました。
嘱託人(当事者)が,法務大臣の指定を受けた公証人(指定公証人)の面前で,媒体に記録された電子定款に電子署名をしたことを自認した場合に,電子定款の認証を受けることができます。 指定公証人の認証によって,定款データに付された電子署名が真正であること(電子署名が作成者の意思に基づいて行われたこと)が確実に証明されることになります(これにより,電子署名の付された電子定款が,作成名義人の意思に基づいて作成されたことが証明されることとなります。)。
電子公証システムは,法務省オンライン申請システムに電子公証システムを接続し,法務省オンライン申請システムを通じたオンラインによる嘱託をすることにより実現されます。オンライン嘱託は平成19年4月1日から実施されています。
電子定款により、設立費用が印紙代4万円が節約できます。
登記に必要です。
電子定款認証代行サービス
(株式会社、一般社団法人、一般財団法人等)
費用(全国対応)
7,700円
当事務所では、平成19年の法施行より約300件を超える定款認証業務を行い、また全国の行政書士、司法書士、弁護士その他の専門家の皆様のご要望に応じて電子定款の認証代行手続をしていまいりました。
このたび、システムの合理化により、さらに格安で代行をお受けすることが可能になりました。
主に会社設立を受託することが多いが、電子署名や法務省の要求するコンピュータの設定が面倒という専門家の皆様にご利用いただくことを想定していますが、専門家以外の皆様からのご依頼も受け付けております。
また、定款データや謄本の受取はご依頼様ご自身で、公証人役場に出向いていただくサービスですのでご了承下さい。
サービスの流れ
下記の手順でお進めいただくか、お電話(0120-839-886)ください。
- 1お申し込みフォーム
下記の利用規約をお読みの上、下記フォームに必要事項をご記入ください。その際、定款ファイル、印鑑証明書のデータ(携帯撮影のものでも可)も添付してください。定款作成日の記載が抜けていることが多いのでご注意下さい。
なお、定款最後尾には、次のようにご記載ください。以上、(会社名)の設立のため、発起人の定款作成代理人である行政書士松村憲治が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成 年 月 日(日付を入れてください)
発起人 (住所、氏名)
上記代理人 行 政 書 士 松 村 憲 治- 2定款チェック
- 当事務所でいただいた定款をチェックし、3営業日以内に連絡させていただきます(ほとんどが2営業日以内に対応)。定款をご希望の公証人役場(指定がない場合はご依頼人等の所在地等に最も近い公証人役場の任意の公証人に嘱託します)にて指導を受けます。
- 3公証人からの修正
- 公証人から修正の指導があった場合、メールにてご連絡さし上げます。わずかな修正(概ね5文字以内の修正)は当職が無料で対応させていただきます。それ以外の修正については、修正必要事項をご連絡いたしますのでご対応下さい(1回の対応について1080円(税込))。追加料金が発生する場合は、事前にご連絡させていただきます。完成版はメールでお送りします(修正履歴がついていましたら、委任状作成の際に削除してください)。
- 4電子署名
- 完成された定款に電子署名を行い、法務省のシステムに送信いたします。さらに、公証人役場に出向かれる方(指定がなければご依頼人本人)への復委任状に電子署名を付して公証人に送信いたします。
- 5発起人の方の押印
- 当職からメールでご案内させていただく方法により、ご自身で委任状を作成してください。発起人の方が押印してください(全ページ割印要)。
- 6定款データ及び同一性証明書の受領
- 指定された公証人に連絡をとり公証人役場にお出向きください。委任状、発起人の印鑑証明その他書類を提出し(必要なものは公証人に確認してください)、定款データ及び同一性証明書を受領してください。認証費用等はその際に御支払い下さい(約52,000円)。
お申し込み
(利用規約)
- 1 定款の内容については当事務所では関与いたしません(登記申請で受け付けられるかどうかについては当職は判断いたしかねます)。実質的支配者の申告内容についても当職は責任をもちかねます。
- 2 公証人から指摘事項があった際は迅速にご連絡さし上げますので修正をお願いいたします。微修正は当職で行い、ご報告いたします。軽微な修正にとどまらない修正が必要な場合は修正が必要な箇所につきご連絡いたしますのでご自身で修正をお願いします。その場合、公証人からの1回の指摘つき(何カ所あっても)、1080円申し受けます。
- 3 公証人役場への出頭は、ご依頼者の先生、事務職員、発起人本人にてお願いいたします。定款の受領も近県であれば当職が担当することが可能です。ご希望される場合は、別途15,000円(税抜)を申し受けます(大阪市内は10,000円(税抜))。
- 4 報酬は、事前に御支払口座をご連絡させていただきますので、前払いにてお願いします。PayPalでの御支払い手続も可能です。ただし月間委託数が多い場合は、ご相談下さい(20日締め末日払いが可能です)。また、クレジットカードでのお支払いも可能ですのでご相談ください。
- 5 登記を依頼される場合は、提携の司法書士を紹介させていただきます。
- 6 本サービスは設立登記が完了できることを保証するものではありません。法務局から定款の不備を指摘された場合は、協力はさせていただきますが、ご依頼者様で対応いただきます。
上記に同意してご依頼される場合はボタンを押してください。
(謄本等を受領する公証人役場をあらかじめ下記の一覧からお選びください)
電子定款認証対応公証人
指定公証人電子公証制度は,法務大臣から指定を受けた公証人が,その事務を行います(公証人法第7条ノ2第1項)。 最新の電子定款認証ができる公証人リストはこちらです。
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