DNA鑑定、ビザ、帰化、法人設立、契約書、パスポートのことは専門の行政書士にお任せください。

誰が父親なのか困っていませんか?(東京でDNA鑑定ならおませください。)

悩んでいるのはあなただけではありません。必ず第三者の立会いがあるDNA鑑定100%の方が不安を解消しています。

当事務所では、全国の裁判所からの嘱託DNA鑑定で多くの実績を有する、世界最高水準の高精度DNA鑑定サービスを鑑定機関ローカス社と提携し提供しています。また、ご相談にはDNA鑑定、家庭問題、親子関係のトラブルに精通した法律家、カウンセラーが対応いたします。出生前DNA鑑定等、一部のDNA鑑定には医師(元京大病院内科医等)も対応いたします。(平成25年裁判所嘱託実績583件(クリックで一部を表示)(ローカス社提供))

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  • POINT.01

    必ずスタッフが本人を確認してDNA採取

    ×郵送鑑定は国のガイドラインで禁止

  • POINT.02

    法律家、医師等によるカウンセリング

    守秘義務があるので安心

  • POINT.03

    100%の信頼性を保証

    世界的認証機関のみでの鑑定

鑑定前、鑑定後の相談体制が大切です。
経験豊富なスペシャリストが対応します。

テレビ朝日「ワイドスクランブル」出演の当事務所代表

当社のDNA鑑定は、法令、日本法医学会指針、経済産業省ガイドラインに従った信用性の高いDNA鑑定です。全国の裁判所、入国管理局等の司法、行政機関からの嘱託DNA鑑定、弁護士、個人様からのDNA鑑定依頼に迅速に対応しております。上記のとおり法令、各種ガイドライン等の遵守により高い信頼をいただいているため、法的に強い問題のあるキット販売によるサンプル(採取物)の郵送によるDNA鑑定は実施しておらず、法律家(行政書士または弁護士)または医師によるカウンセリングを事前に実施しております。

DNA鑑定にあたっては法律家への相談が重要です。下記サイトをご参照ください。
参考)京都大学医学部付属病院 親子DNA鑑定について
(記事要旨)大学病院では、親子DNA鑑定を行っていないため、行政書士等に相談してください。第三者の立会なしにDNA鑑定を行っても証明力はありません。

DNA鑑定に関するご相談・ご予約はこちら

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当社DNA鑑定の特徴

  • 01Point

    国際的認証を受けた
    研究所で解析を行うため100%の精度を保証

    ISO等の国際認証を受けた信頼性の高い研究所でDNAサンプルは解析されます。DNAサンプルや鑑定内容によっては複数の研究所で解析を実施し、万全を期します。

  • 02Point

    個人情報の取扱や
    プライバシーへの
    配慮が厳格

    当事務所は国家資格者である行政書士が運営し、検査前のカウンセリングに対応します。法律上の厳格な守秘義務がありますので、プライバシー確保の点でもご安心いただけます。

  • 03Point

    急なご依頼にも対応

    当事務所にはDNA採取資格者(看護師も在籍)が複数いるため、当事者が集まることができる日時に可能な限り対応することが可能です。夜間や休日、採取場所のご指定にも柔軟に対応させていただいております。

  • 04Point

    医療機関とも連携

    胎児に関する親子関係等、医療行為が必要なDNA鑑定については、提携医院と連携し、迅速な対応を行います。大阪府下には3箇所の提携医院がございます。

  • 05Point

    DNA鑑定前、鑑定後の
    カウンセリングも充実

    DNA鑑定は、心の平和を提供すると同時に大きな生活の変化をもたらす手続でもあります。DNA鑑定を受検される皆様の動機、状況は千差万別です。DNA鑑定が必要なのかどうか、どういう影響があるのか、どういうDNA鑑定の方法が適切なのか等について、DNA鑑定に精通した法律家が事前に相談を受け付けております(ご来所による相談も無料)。採血等医療行為が必要な場合は、医師が相談に応じます。

    認知手続、養育費についての公正証書の手続、遺言書の作成、ビザの手続についても対応します(DNA鑑定に付随する場合は、相談料無料)。

    親子関係不存在、認知等の調停手続が必要になった場合は、家族問題に精通した弁護士、司法書士も無料でご紹介いたします(ご紹介できない地域もございます)。ワンストップで問題を解決できます。

次のような皆様におすすめします

親子関係、兄弟関係を確認しておきたい
当事者間での親子関係のご確認の場合のほか、認知請求、養育費請求、親子関係に関する法的手続(親子関係不存在確認、嫡出否認等)のための証拠としてご利用していただけます。また、戸籍ではわからない真実の血縁関係の確認にも利用いただけます。
正しい遺言を作りたい
遺言書を作るにあたって、血縁関係を確認しておきたい場合にご利用いただけます。戸籍上の血縁関係と、真実の血縁関係が異なることが判明した場合、遺言を作成しておかないと戸籍どおりに相続されてしまいます。遺言に関するアドバイスも無料です。
国籍の問題、ビザの問題を解決したい

入国管理局、家庭裁判所、法務局での手続等において、親子関係の証明を求められる場合があります。高い費用のDNA鑑定機関を紹介されたのだけれど・・・。そんな皆様のご要望にお応えしております。ビザの問題、国籍の問題についてご相談承っております。とくに、オーバーステイ後の手続などにおいて親子関係の証明書類として多くのご依頼をいただいております。

他にも・・・おじおばと、甥姪のDNA鑑定による確認、祖父祖母と孫のDNA鑑定による確認、y染色体やミトコンドリアのDNA鑑定による父系、母系の確認、また、刑事手続中に、捜査機関によるDNA鑑定結果を確認したい場合など幅広くDNA鑑定が必要な場合に対応致しております。お気軽にご相談下さい。

DNA鑑定料金

DNA鑑定(私的)(当事者間での確認のみに利用する場合)

男性、母親、子供の三者参加の場合25,000円
片親が不参加の場合25,000円
  • ※上記DNA鑑定については、別途検体採取、取扱い、輸送手数料等で20,000円(出生前DNA鑑定の場合は医療機関での血液採取費用11,000円別途)かかります。詳しくはお問い合わせください。
  • ※出張による採取の場合は、日当15,000円と交通費実費(東京都内は、東京駅から)が加算されます(医療機関以外)

DNA鑑定(公的)(公的機関、第三者に証拠としてDNA鑑定書を提出する可能性がある場合)

父子のみ、父母子参加ともに65,000円
  • ※別途採取手数料、文書作成手数料等で20,000〜30,000円がかかります。
  • ※出張採取の場合は、出張日当、実費交通費を頂戴いたします。

公的鑑定限定、一部地域除く
詳しくはお問い合わせください。

  • ※事前のご予約により、土曜、日曜、祝日、夜間(18時以降)にも実施いたします。割増料金を申し受ける場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
  • ※当日キャンセルは15,000円(税抜)を申し受けます。
  • ※上記料金は、地域により変わる場合がございます。お問い合わせください。
  • ※弁護士事務所からのご依頼、裁判所からのご依頼(嘱託DNA鑑定)、法務省管轄の行政庁(入国管理局、法務局等)からのご依頼の場合は、別途お問い合わせください(割引がある場合がございます)。
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DNA鑑定に関するご相談・ご予約はこちら

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私的DNA鑑定と公的DNA鑑定の違い

私的DNA鑑定でも公的DNA鑑定でも、
DNAの鑑定方法や精度は同じです。

私的DNA鑑定は当事者間での確認のみに利用される場合に選ばれます。そのため、一部の手続や作成書類が簡略化されており、費用が低廉に設定されています。
私的鑑定の報告書には採取の事実を証明する書類が添付されず、また公的利用禁止と明記されており、第三者への証明する力が弱いものとなっています。他方、公的DNA鑑定では、DNA採取時の写真等の当事者が真に関与したことを証明する書類などの記録書類をご用意させていただき、完全な第三者への証拠能力が確保されています。後日、裁判所やその他公的機関へ提出される可能性がある場合や、親族への提示を行う場合は、公的DNA鑑定をお勧めしております。
どちらを選択するべきかご不明な場合は、お電話にてご相談ください。

全国、海外への出張DNA採取にも対応

小さいお子様がいても安心です。

  • ※出張によるDNA採取の場合、出張料15,000円+交通費実費(大阪市内は無料)を別途申し受けます。
  • ※遠方地域は出張料を加算(東京を除く)させていただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • ※大阪、京都、神戸、岡山、高知、名古屋などを中心に全国に出張採取させていただきます。

より安全に出生前DNA鑑定が可能となりました

これまでは羊水(絨毛)を用いた検査のみの受付でしたが、母親と父親と思われる方の血液のみでの検査が可能となりました。
従来の方法よりも母体(胎児)への負担が大幅に軽減されます。
健康診断での血液採取と同様の採取方法で、医師、看護師が採取を行います。>>出生前DNA鑑定について

DNA鑑定手続きの流れ

1来所または出張

まずは、お電話等でご予約ください。
完全予約制ですので、プライバシーは完全に確保されます。
出張の場合も、プライバシーの確保を第一に考えます。
出生前鑑定の場合は、提携病院等にお越しいただき、当社スタッフが出張いたします。

2本人確認
採取当日は、まず身分証明書のご提示、コピー受領を行い、DNA鑑定、個人情報の取扱に関するご説明をいたします。
3申込書の記入
4採取手続

口腔粘膜を滅菌された綿棒状の器具を用いて安全、確実に行います。

5採取試料の封印
その場で採取試料を封印します。公的DNA鑑定の場合は、写真撮影、署名、拇印押捺等の手続が加わります。
6DNA鑑定書の送付

約2週間後にDNA鑑定報告書をお届けします。送付は宅配便等で「書類」としてお送りします。
当事務所での受取も可能です。

公的DNA鑑定(裁判用DNA鑑定)鑑定書見本(検査内容によって異なります)

DNA鑑定書の送付まで約2週間かかります。一部のDNA鑑定において結果を先にお知らせするサービスもございます。

DNA鑑定に関するご相談・ご予約はこちら

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こんな鑑定にご注意ください!

自分でDNAを採取して郵送

「簡単」をうたった業者による被検者ら自身による採取・郵送によるDNA鑑定が多く行われています。しかし、「DNA鑑定の生命」は「被験者確認」にあります*。せっかく安くない費用を支払ってDNA鑑定したのに、当事者自身で採取、送付手続をとったがために、あとからDNA鑑定内容に不信感(きちっと採取できたのだろうか?間違った送付方法をしたのではないか?などの不安)をもち、再度取り直しをされる方が後をたちません。また、DNA鑑定前、後のお電話等による詳しいご説明、コンサルティングについては、上記の郵送業者では対応がなされていないケースがほとんどです。人生にかかわる重大な手続です。安易な選択をすることはお勧めできません。

上記のような郵送DNA鑑定をした後に、再度DNA鑑定をしたいと依頼されるケースがありますので、注意を喚起させていただきます。当事務所のDNA鑑定は、世界標準のガイドラインに従い、確実に被験者確認(身分証明書を必ずご呈示いただきます)が実施され、証拠価値を高めるための必要な書類が作成されます(私的用DNA鑑定の場合は一部書類が省略されます)。

※松倉耕作「親子関係の鑑定方法」判例タイムズ1100号。また「資料採取には鑑定人または鑑定補助者が立ち会うものとする。資料採取にあたって作成される記録には、少なくとも提供者の氏名、生年月日、血縁関係(想定されるものを含む)、採取場所、採取日が明記され、立ち会った鑑定人または鑑定補助者の署名が含まれねばならない。」とされている(日本法医学会「親子鑑定についての指針」(1999年))

DNA鑑定会社の正規スタッフや医師、
法律家以外の者による採取
DNAの採取が、鑑定機関の正規スタッフでも、医師、法律家(弁護士、行政書士などの国家資格者)といった守秘義務を負う国家資格者でもない者による採取を認めている鑑定機関があるようです。個人情報保護の観点や、厳格な採取手法、倫理的側面からはお勧めできません。また、衛生面やプライバシーの確保にも配慮しない場所や方法での採取を行っている場合がありますのでご注意ください。

ご依頼者からの声

  • なかなか日程が調整できず、ご面倒をおかけいたしましたが、最後まで親切に対応していただきありがとうございました。(大阪府K様)

  • 長年の悩みが解決して感謝しています。親身になって相談に応じてくださってありがとうございました。(京都府O様)

  • 遠方まで休日にもかかわらずお越しいただいてありがとうございました。子供への配慮もいただきありがとうございました(山口県T様)

  • 急な申出にもかかわらず、翌日に対応いただき感謝しています。(高知県T様)

  • 迅速な対応ありがとうございました。(大阪府弁護士M様)

  • 深夜にもかかわらず対応していただきありがとうございました。(和歌山県H様)

  • 親切に相談にのっていただきありがとうございました。相手方との話し合いも急速に進展し、裁判をすることなく解決しました。(香川県N様)

  • 息子の一件ではお世話になりました。ひとりで悩んでいましたので、相談にのっていただき感謝しています。(徳島県K様)

  • 長年父親であることを疑っていた相手方に、父親であることを納得していただき、再び家庭を築き直すきっかけとなりました。相手の滞在先の外国にまで出張していただき感謝しています。(京都府K様)

  • 裁判書類(親子関係不存在確認訴訟)の作成までサポートをしていただき、こんなに早く問題が解決できるとは思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。(兵庫県N様)(本件では、当事務所提携の裁判書類作成を代行する司法書士事務所を紹介させていただきました。)

  • ※具体的な状況がわかる部分は割愛しております。参考)経済産業省DNA鑑定関連ガイドライン
  • ※当事務所は、行政書士法1条の2、1条の3に基づく事実証明業務として書類作成及び書類作成に関する法律相談を行っています。鑑定業務、カウンセリングについては株式会社ローカス、株式会社ローカス大阪が担当します。

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