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金銭消費貸借契約書
お金の貸し借りは、必ず書面に
行政書士松村総合法務事務所では、金銭消費貸借契約(お金の貸し借りに関する取り決め)について、多数の実績を有しています。
当事務所では、聞き取りの際に利用しておりますヒアリングシートをあらかじめフォーム形式でご記入いただき、メールでの聞き取り・相談を中心に金銭消費貸借契約書を効率的に作成する仕組を構築しております。
必要な事項を記入していただくために、誤記載等のチェックにかかる時間を大幅に短縮することができるため、費用を低く抑えることができ、依頼者のみなさまにお喜びいただいております(通常、2万円のところ、1万円(税込)。50万円以下の貸金の場合は7,000円(税込))。
簡単に思われる金銭消費貸借契約ですが、いざご自分でおつくりになられると、いろいろな疑問にぶつかってしまうようです。弁済期、返還、利息、遅延損害金・・・どうしよう、どのように書こう、こんな表現だと法的に無効になるのでは??結局、面倒になって、何も書面を作らずにお金を貸してしまうことにもなりかねません。
生身の人間には何があるかわかりません。極端な話ですが、借主が不慮の事故でなくなった場合、立証するものがなければ、いくら相続人が多額の相続財産を取得しても「知らない」で済まされていしまうでしょう。
30分もかからずに記入できるヒアリングシートに必要事項を記入していただくだけで、あなたの権利が守られます。
ぜひ、ご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。法律の専門家がサポート!
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