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その他ブログ2023.06.10

令和4年民法改正1(R6.4.1施行) 嫡出推定規定の見直し/待婚期間の廃止について

その他ブログ2023.06.10

標記改正案の主要な要点を以下に簡潔にまとめてみます。

1. 「嫡出推定規定の見直し

改正案では、前夫の子との推定原則を維持しつつ、特例として母が再婚し、その新しい夫との間に生まれた子については、新しい夫の子と推定する例外を設けることを提案しています。この改定は無戸籍者問題の解消に寄与します。この改定は、新たな民法772条の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。

2. 女性の再婚禁止期間の廃止

上記の嫡出推定規定の改定に伴い、女性の再婚禁止期間を廃止することを提案しています。

3. 否認権者の拡大

否認権者は、子と母に拡大されます。再婚後の夫の子と推定される子については、母の前夫にも否認権が認められます。

4. 嫡出否認の訴えの出訴期間の伸長

嫡出否認の訴えの出訴期間が伸長されます。父が提起する場合、子の出生を知った時から3年、子・母が提起する場合、子の出生の時から3年、前夫が提起する場合、子の出生を知った時から3年となります。

以上の改正案は、施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されます。ただし、子及び母は、施行日から1年間に限り、施行日前に生まれた子について否認することができます。

これらの改正は、日本の家族法が現代社会の需要により適応するための一歩を示しています。

これにより、家庭の構成と子供の出生の規範が、より多様な形態を認める方向に進む可能性があります。