その他ブログ2023.06.10
令和4年民法改正2(R6.4.1施行) 嫡出否認制度の見直し
その他ブログ2023.06.10
改正民法における「否認権」や「嫡出否認の訴えの出訴期間」についてお知らせします。
1. 否認権者の拡大
否認権の対象が子や母にまで拡大され、母の前夫も否認権を持つことが可能になります。これは、再婚後の夫の子と推定される子に対してのみ適用されます。これにより、母の前夫もその子の父親であるという推定を否認することが可能となります。
2. 嫡出否認の訴えの出訴期間の伸長
嫡出否認の訴えが出せる期間が現行法の1年から3年に延長されます。これにより、父親が子の出生を知った時から3年、母親や子が子の出生時から3年、前夫が子の出生を知った時から3年の間に嫡出否認の訴えが可能となります。
これらの新規定は、令和6年4月1日の施行日以降に生まれる子に適用されます。しかし、子や母については、施行日から1年間の間に限り、施行日以前に生まれた子に対して否認の手続きを取ることも可能とされています。
これらの改定は、家族構成や親子関係の複雑さを反映し、また現代社会における個々の家族の多様なニーズに対応することを可能にします。
松村総合法務事務所
ビザ総合サポートセンター
DNA ローカス大阪オフィス
〒540-0012
大阪市中央区谷町2 丁目5-4
エフベースラドルフ1102
TEL:06-6949-8551
FAX:06-6949-8552